一般社団法人 会津喜多方青年会議所 定 款

第1章 総 則

 (名称)

第1条 この法人は、一般社団法人会津喜多方青年会議所(Junior Chamber International AIZUKITAKATA )(以下、「本会」という。)と称する。

 

 (事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を福島県喜多方市に置く。

 

 (目的)

第3条 本会は、第5条に定める事業を実施、展開することにより、地域社会及び国家の政治・経済・社会・文化等の発展をはかり、会員の連携と資質の向上・啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

 

 (運営の原則)

第4条 本会は、特定の個人、又は法人、その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。

2 本会は、これを特定の政党のために利用しない。

3 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

 

 (事業)

第5条 本会は、第3条の目的達成のため次の事業を行う。

(1)児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業。

(2)教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、豊かな人間性を涵養することを目的とする事業。

(3)地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業。

(4)政治・経済・社会並びに文化等に関する調査研究及びその改善に資する計画の立案と実現を推進する諸事業。

(5)地域社会の健全な発展を目的とする事業。

(6)指導力啓発の知識並びに教養の修得と向上及び能力の開発に資する事業。

(7)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに国内・国外の青年会議所及びその他の諸団体と連携し、相互の理解と親善を増進する事業。

(8)その他の本会の目的達成に必要な事業。

 

 (事業年度)

第6条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

第2章 会 員

 (会員の種別)

第7条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員 喜多方地方広域市町村圏又はその周辺に、住所又は勤務先を有する 20 歳以上40歳未満の品格ある青年で、理事会において入会を承認されたものを正会員とする。ただし、事業年度中に40歳に達した者は、その事業年度の終了まで正会員としての資格を有するものとし、また、40歳に達した事業年度中に理事長の職にあり、続いて次年度に第23条に定める直前理事長に就任した者は、就任した事業年度に関する通常総会の終結の時まで正会員としての資格を有するものとする。

(2)特別会員 40歳に達した年の年度末まで正会員であったもので、理事会で承認されたものをいう。

(3)名誉会員 本会に功労があり、理事会で承認されたものをいう。

(4)賛助会員 本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、理事会で承認されたものをいう。

2 正会員のうち、40歳に達した事業年度に本会の理事及び監事であった者は、前項に関わらず選任の事業年度に関する通常総会の終結の時まで正会員としての資格を有する。

 

 (入会)

第8条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 その他、入会に関する事項は規則に定める。

 

 (会員の権利)

第9条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会の目的達成に必要な全ての事業に参加する権利を平等に享有する。

2 特別会員、名誉会員、賛助会員については別に定める。

 

 (会員の義務)

第10条 会員は、定款その他の規則を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。

2 正会員及び特別会員は、入会に際し総会において定められた入会金を納入しなければならない。

3 正会員及び賛助会員は、総会において定められた会費を納入しなければならない。

 

 (休会)

第11条 やむを得ぬ事由により、長期にわたり例会及び事業等に出席できない正会員は、理事会の承認を得て、休会することができる。ただし、休会中の会費は、これを免除しない。

 

 (会員資格の喪失)

第12条 本会の会員が、次の各号の1つに該当するときは、その資格を失う。

(1)退会したとき

(2)死亡又は失踪宣告をうけたとき

(3)法人又は団体が解散したとき

(4)除名されたとき

 

 (退会)

第13条 本会を退会しようとする会員は、その年度の会費を納入して、退会届を理事長に提出しなければならない。

2 退会は理事会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときはこの限りでない。

 

 (除名)

第14条 本会の正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総議決数の3分の2以上の決議を得て、その正会員を除名することができる。

(1)本会の名誉を毀損し、又は本会の目的遂行に反する行為をしたとき

(2)本会の秩序を著しく乱す行為をしたとき

(3)会費納入義務を履行しないとき

(4)その他、正会員として適当でないと認められるとき

2 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、当該会員に総会の1週間前までに、理由を付して除名をする旨の通知をし、除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。

3 特別会員又は賛助会員が第1項各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

4 除名が決議されたときには、その会員に対し通知するものとする。

 

 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第15条 会員が第12条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 本会は会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章 役 員 等

 (役員)

第16条 本会に次の役員を置く。

(1)理事 8人以上20人以内

(2)監事 1人以上3人以内

2 前項第1号の理事のうち、1名を理事長、2名以上3名以内を副理事長、1名を専務理事とする。

3 前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とする。

 

 (選任等)

第17条 役員は、総会においてこれを選任する。

2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定及び解職する。ただし、理事長を選定する場合において、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。

3 理事は、正会員のうちから選任する。

4 監事は、本会の理事若しくは使用人を兼任することができない。

5 その他、役員の選任に関して必要な事項は、規則に定める。

 

 (理事の任期)

第18条 理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する通常総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。

2 理事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された理事が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

 

 (監事の任期)

第19条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度に関する通常総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された監事が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。

 

 (理事の職務・権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、本定款の定めるところにより本会の業務の執行を決定する。

2 理事長は本会を代表し、業務を統括する。

3 副理事長は、理事長を補佐して業務をつかさどる。

4 専務理事は、理事長、副理事長を補佐して業務を処理し、事務局を統括する。

5 理事長は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を 理事会に報告しなければならない。

 

 (監事の職務・権限)

第21条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)理事の職務執行を監査すること。

(2)理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査すること。

(3)本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。

(4)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

(5)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(6)総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

(7)必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。

(8)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(9)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。

(10)理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

 

 (辞任及び解任)

第22条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。

2 役員は、総会において解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

 

 (直前理事長)

第23条 本会には、直前理事長を置くことができる。

2 直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。

3 直前理事長は、理事会その他の会議に出席し、意見を述べることができる。

4 直前理事長の辞任及び解任は、前条の規定を準用する。

 

 (顧問)

第24条 本会に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事長が推薦し、理事会の決議によって選任する。

3 顧問は、理事長の諮問に応じ、助言を行う。

4 顧問は、理事会その他の会議に出席し、意見を述べることができる。

5 顧問の任期は推薦した理事長の任期と同一とする。

6 顧問の辞任及び解任については、第22条の規定を準用する

 

 (役員の報酬等)

第25条 理事、監事、直前理事長及び顧問は、無報酬とする。ただし、正会員の資格を有しない監事には、報酬を支給することができることとする。

2 前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。

 

 (取引の制限)

第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

(1)自己又は第三者のためにする、本会の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする、本会との取引

(3)本会がその理事の債務を保証すること、又は、その他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引

2 第1項の取引をしようとする理事は、理事会における当該議事の議決権を有しない。

3 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

 

 (責任の免除)

第27条 本会は、役員の一般社団・財団法人法111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第4章 総 会

 (種類)

第28条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とし、毎年1月に開催される 通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。

 

 (構成)

第29条 本会の総会は、全ての正会員をもって構成する。

 

 (権限)

第30条 総会は、次の各号を決議する。

(1)役員の選任及び解任

(2)理事長候補者の選出

(3)正会員の資格を有しない監事報酬の額

(4)定款の変更

(5)事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書(以下、計算書類等という。)等の承認

(6)本会の解散及び解散の場合の残余財産の処分方法

(7)入会金及び会費の額の決定

(8)解散の場合の会費の徴収、清算人の決定

(9)次に掲げる規則の制定、変更及び廃止

ア 会員資格規則

イ 役員報酬規則

(10)正会員の除名

(11)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

(12)理事会において総会に付議した事項

(13)その他本会の運営に関する重要な事項

 

 (開催)

第31条 通常総会は、毎年1月、9月に開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が決議したとき

(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び理由を記載した書面により開催の請求が理事会にあったとき

 

 (招集)

第32条 総会は、前条第2項第2号の場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、理事長がやむを得ない理由で招集できない場合は各理事が招集する。

2 前条第2項第2号の場合を除き、総会を招集する場合は次にあげる事項は理事会の決議によらなければならない。

(1)総会の日時及び場所

(2)総会の目的である事項があるときは、当該事項

3 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、全ての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。

5 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

 

 (議長)

第33条 総会の議長は、出席正会員のうちからこれを選出する。

 

 (議決)

第34条 総会の決議は、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

 (代理人による議決権の行使)

第35条 正会員は、総会に出席できない場合は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合において、前条の規定の適用についてはその正会員は出席したものとみなす。

 

 (議決権)

第36条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

 (議事録)

第37条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2人が記名押印しなければならない。

 

 (委任)

第38条 総会の運営に関して必要な事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、規則に定める。

第5章 理 事 会

 (構成)

第39条 本会に、一般社団・財団法人法上の理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

 (権限)

第40条 理事会は、次の各号の職務を行う。

(1)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職

(2)顧問の選任

(3)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定

(4)総会で決する以外の規則等の制定、変更及び廃止に関する事項

(5)事業計画及び収支予算の決定並びに変更

(6)理事の職務の執行の監督

(7)前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定

2 理事会は次に掲げる事項、その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。

(1)重要な財産の処分及び譲り受け

(2)多額の借財

(3)重要な使用人の選任及び解任

(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)

(6)第27条第1項の責任の免除

 

 (理事会の種類及び開催)

第41条 理事会は通常理事会及び臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は毎月開催する。

3 臨時理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき

(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に召集の請求があったとき

(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が召集したとき

(4)第21条第1項第7号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

 

 (招集)

第42条 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長がやむを得ない理由で招集できない場合は各理事が招集する。また、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2 理事長は、前条第3項第2号又は前条第3項第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対し通知しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

 

 (議長)

第43条 理事会の議長は、出席した理事のうちからこれを選出する。

 

 (決議)

第44条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

 (議事録)

第45条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事長及び監事はこれに記名押印しなければならない。

 

 (委任)

第46条 理事会の運営に関して必要な事項は、別に規則で定める。

第6章 例会及び委員会・室

 (例会)

第47条 本会は、毎月1回以上例会を開く。

2 例会の運営については、理事会の決議により定める。

 

 (委員会の設置)

第48条 本会は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、また実施するために委員会を設置する。

 

 (委員会の構成)

第49条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長及び副委員長は理事の中から理事長が理事会の承認を得て任命する。

3 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事及び監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

 

 (室及び特別委員会)

第50条 本会は、必要に応じ室及び特別委員会を置く事ができる。

2 前項に関して必要な事項は、別に規則で定める。

第7章 財産及び会計

 (財産の構成)

第51条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産

(2)会費

(3)入会金

(4)寄付金品

(5)事業に伴う収入

(6)資産から生じる収入

(7)その他の収入

 

 (財産の管理・運用)

第52条 本会の財産の管理、運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により定める。

 

 (会計原則並びに区分)

第53条 本会の会計は、法令及び行政庁の指導に従い、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

 

 (事業計画及び収支予算)

第54条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

 

 (事業報告及び決算)

第55条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類等を作成し監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、通常総会において承認を得るものとする。

2 本会は、第1項の通常総会後、直ちに貸借対照表を公告するものとする。

 

第8章 管 理

 (事務局)

第56条 本会は、その事務を処理するため事務所の所在地に事務局を設置する。

2 事務局には、所要の職員を置くことができる。

3 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。

 

 (備え置き書類)

第57条 事務所には、次に掲げる書類を備えておかなければならない。

(1)定款及び諸規則

(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3)理事、監事の名簿

(4)認定、認可等及び登記に関する書類

(5)理事会及び総会の議事に関する書類

(6)財産目録

(7)事業計画書及び収支予算書

(8)事業報告書及び計算書類等

(9)監査報告書

(10)その他法令で定める帳簿及び書類

2 前項各号の備え置き書類及び閲覧については法令の定めるところによる。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

 (情報の公開)

第58条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、法令で定められた資料等を公開するものとする。

2 その他情報公開に関し、必要な事項は、別に定める。

 

 (個人情報の保護)

第59条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

2 個人情報の保護に関する事項は、別に定める。

 

 (公告)

第60条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第10章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)

第61条 この定款は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。

 

 (合併等)

第62条 本会は、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

2 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届けなければならない。

 

 (解散)

第63条 本会は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散することができる。

 

 (残余財産の処分)

第64条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 (清算人)

第65条 解散する場合は、清算人を総会において選任する。

 

 (解散後の会費の徴収)

第66条 本会は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の決議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日における会員より徴収することができる。

第11章 補 則

(委任)

第67条 本定款に別に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

2012年11月21日制定

2017年 7月18日変更